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派遣法に基づく情報開示
派遣法に基づく
情報開示
派遣法第23条第5項において、派遣事業を行う企業は派遣事業を行う事業所ごとに情報提供を行うよう定められています。
以下のとおり、情報開示いたします。
対象期間:2020年4月1日~2021年3月31日
マージン率とは、派遣先より当社に支払われる派遣料金の平均額から、派遣労働者の賃金の平均額を差し引いた残りの額がマージンであり、これを派遣料金の平均額で除した率がマージン率とされています。マージンの中には、社会保険料、教育訓練費用、福利厚生費などの諸経費が含まれています。